市民有志が住民監査請求をするというので、
わたしは、地方自治法第199条第7項の規定により、
安曇野市監査委員に第三セクター㈱三郷ベジタブルの監査をするよう、
要望書を書いた。

それやこれやで市役所へ問い合わせたら、
なんと、
「その監査、午前中に報告書が出たよ」というではないか。

せっかく書いた要望書だけれど、
監査委員が必要と認めて監査に入ったのなら、
それに越したことはない。

さっそく監査報告書をもらってきて確認。

わたしが情報公開などして入手した事実と、
そう変わらないことが書かれていた。

しかし、
監査結果は、
「改善、検討を要する事項が認められたので、三郷ベジタブルに対する指導を含め適切な措置を講じられたい」で終わっている。

現状追認のようなところもあり、違法性の指摘はなかった。

ということは、
市民としてはやっぱり住民監査請求だ。