みどりネット信州の月例政策研究会で長野市へ。
本日のテーマは国民投票法(憲法改正手続法)について。
この問題の法案は5月14日に成立。
なんと18項目の附帯決議がついている。
そのこと自体、いかに問題・課題の多い法案かということを物語っている。
元教員だったわたしとしては、
教育者は「地位を利用した国民投票運動をしてはならない」が気になる。
禁止といいながら、
なにをしてはいけないのか、明確に規定されていない。
具体的に何をしたらいけないかハッキリしないので、
「こんなこと教えたらマズイかも?」と自己規制がすすみそうだ。
なんら厳しい制限をかけなくとも、
しっかりと取締りができてしまうようなことになりはしないか。
だいたい「教育者」とは誰を指すのか?
教職員といわず「教育者」としたのはなぜか?
わざわざそうやって曖昧にして、
自己規制を助長するのが目的としか思えない。
公務員や教職員、教育者というのは、
自己規制がとりわけ強く働く職種だからよけい心配だ。