下諏訪町議会議員の友人から、
個人的に録音機を持ち込んで議事の録音をしていると聞いた。
議長の許可を得ればOKとのこと。

安曇野市議会の議会傍聴規則第9条には
傍聴人は、傍聴席において写真を撮影し、又は録音、録画等をしてはならない。
ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
とある。

傍聴人が録音を許可されるのであれば、
議員は議会の当事者であるから、
当然、議長の許可を得れば議員が録音することも許されると思ったのだが・・・

昨日の議会、
録音しようと思って開会前に議長に申し出たところ、
「議会運営委員会に諮ってみるから、今すぐ許可はできない」というのだ。
仕方がないので返事を待っていたところ、
昼休みになって「議運に諮ったが、事務局が録音しているから、議員個人が録音する必要はないので許可しない」という返事があった。

議会は原則公開。
傍聴者も来て聞いている。
報道関係者も来て取材の一環で音声録音している。
一般質問については、CATVで放送されている。
もちろん、議会事務局も議事録作成のために録音している。
傍聴者も、議長の許可を得れば録音を許される。

それなのに、どうして議員が録音してはいけないのだ!?

以上のようなやり取りを傍で聞いていた事務局次長に
「それじゃ、議事録用録音テープのコピーお願いしますね」と言ったら、
「それでは、申請書類出してください」ときた。

そんな手を煩わさなくても、
わたしに録音させてもらえばすむことなのに・・・

改めて議会運営委員会に検討してもらうことにしよう。